「検索用情報の申出」について

住所変更 お願い

こんにちは。

寺園司法書士・行政書士事務所の寺園渉です。

今回は、令和7年4月21日から開始された「検索用情報の申出」についてご説明します。

令和8年4月1日から、不動産の所有者は氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることになります。

これまでは、不動産の所有者に氏名・住所の変更があっても、自分の好きなタイミングで変更登記をすればよかったですが、令和8年4月1日からは変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。

この氏名・住所変更の義務化の開始に先んじて始まったのが「検索用情報の申出」です。

「検索用情報の申出」を行うと、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が定期的に住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行うことになります。

登記官が職権登記を行う前には、登記名義人に対して意思確認が行われます。

この「検索用情報の申出」を行うためには、氏名・住所と共に氏名のフリガナ生年月日を登記申請時に申出しなくてはなりません。

また、メールアドレスを共に申し出ることで、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否の意思確認が電子メールで行われることになります(メールアドレスを申し出ない場合は、書面で意思確認が行われます)。

当事務所に登記手続きをご依頼する際には、「検索用情報の申出」について確認させていただきます。
お時間いただくことになりますが、どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。

参考URL:法務省:検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)