こんにちは。
寺園司法書士・行政書士事務所の寺園渉です。
会社の登記事項の中でも、特に忘れられやすいのが「役員変更登記」です。
役員に変更があった場合はもちろんですが、実は変更がなくても一定期間ごとに登記が必要になるケースがあります。
「何年も同じ役員だから大丈夫だと思っていた」「税理士から指摘されて気付いた」というご相談も少なくありません。
今回は、役員変更登記の基本と見落としやすいポイントについてご紹介します。
役員変更登記とは?
株式会社では、取締役や代表取締役、監査役などの役員に変更が生じた場合、法務局で登記を行う必要があります。
例えば次のようなケースです。
- 取締役が退任した
- 新しい役員が就任した
- 代表取締役が変わった
- 役員の氏名や住所が変わった
これらの変更があった場合、原則として変更の日から2週間以内に登記を申請する必要があります。
実は「変更がなくても」登記が必要な場合があります
中小企業で特に多いのが、
「役員はずっと同じだから登記は不要」
と思われているケースです。
しかし株式会社の役員には任期があります。
非公開会社(株式譲渡制限会社)の場合は、定款によって最長10年まで任期を伸ばすことができますが、任期が満了すれば再任手続きが必要になります。
そして同じ方が引き続き役員を務める場合でも、
再任=役員変更登記の対象
となります。
つまり、役員の顔ぶれが変わらなくても登記が必要になることがあるのです。
登記を怠るとどうなる?
役員変更登記を長期間行わない場合、過料(行政上の制裁金)の対象となる可能性があります。
また、金融機関との取引や許認可手続き、補助金申請などで登記事項証明書が必要になった際、
- 登記内容が古い
- 任期が切れている
- 役員情報が現状と一致していない
という状況が判明し、慌てて手続きを進めることになるケースもあります。
こんな会社は一度確認を
次のような会社は、役員変更登記の確認をおすすめします。
- 何年も登記をしていない
- 会社設立から10年以上経過している
- 家族経営で役員が変わっていない
- 法務局からの通知が届いたことがある
- 定款を長年確認していない
特に設立後に一度も役員変更登記をしていない会社は、任期満了を見落としている可能性があります。
定款の確認が重要です
役員の任期は会社ごとに異なります。
そのため、
- 役員の任期は何年か
- 任期がいつ満了するのか
- 再任手続きが必要か
を確認するには、まず定款を確認することが重要です。
「任期が分からない」「登記が必要か判断できない」という場合は、司法書士へ相談することをお勧めします。
まとめ
役員変更登記は、役員が交代した場合だけでなく、同じ役員が再任された場合にも必要になります。
日々の業務に追われていると後回しになりがちな手続きですが、長期間放置すると思わぬ負担につながることもあります。
しばらく登記をしていない場合や、役員の任期が分からない場合は、一度確認してみてはいかがでしょうか。
寺園司法書士・行政書士事務所では、役員変更登記に関するご相談や必要書類の確認、登記申請までサポートしております。
お気軽にご相談ください。
