成年後見制度が変わります – 26年ぶりの大改正

お知らせ

こんにちは。

寺園司法書士・行政書士事務所の寺園渉です。

今日は、成年後見制度の改正についてお知らせいたします。

2026年6月17日、成年後見制度を大きく見直す「民法等の一部を改正する法律」が国会で成立し、同月24日に公布されました。

この改正は、2000年の制度スタートから約26年ぶりの抜本改正となります。

現行の成年後見制度には、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があり、判断能力の程度に応じて使い分けられてきました。

この制度に対して、「一度始めると終わることが難しい」「本人の意思が反映されにくい」「後見人を交代しにくい」などの声が多く寄せられ、”使いにくい制度”とされてきました。

今回の改正では、大きく次の3点が見直されます。

① 3類型を「補助」に一本化 本人に必要な支援だけを個別に設計する「オーダーメイド型」に生まれ変わります。

② 終身制の廃止 遺産分割が終わったなど、必要がなくなれば家庭裁判所の判断で制度を終了できるようになります。

③ 後見人の交代を柔軟に ご本人やご家族との関係が変化した際にも、状況に応じた交代がしやすくなります。

施行は公布から2年6か月以内とされており、実際の運用開始は2028年秋〜冬頃の見込みです。

判断能力が低下してしまったら、契約の締結が難しくなることがあります。

元気なうちに任意後見契約や家族信託を利用し、判断能力が低下した後のことを信頼する方にお願いすることもできます。

任意後見契約や家族信託には打ち合わせ等にお時間がかかりますので、お元気なうちにお早めにご相談ください。