こんにちは。
寺園司法書士・行政書士事務所の寺園渉です。
引っ越し後、登記はそのままになっていませんか?
令和6年(2026年)4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名(名称)が変わった場合の変更登記が義務化がスタートしました。
これは、令和6年4月に始まった「相続登記の義務化」に続く、不動産登記制度の大きな改正です。
これまで、不動産の所有者が引っ越しや婚姻などで住所・氏名が変わっても、変更登記は義務ではありませんでした。
その結果、登記簿上の情報が古いままとなり、所有者の所在が分からない「所有者不明土地」が全国で増加する一因となっていました。
このような問題を防ぐため、今回、住所等変更登記が義務化されることになりました。
住所変更登記は、不動産を売却・相続・担保設定する際にも必ず必要となる手続です。
登記簿の住所が現住所と一致しているか?
少しでも不安がある場合は、早めに司法書士へご相談されることをおすすめします。
当事務所では、住所変更登記のご相談・手続きを承っております。
南九州市・鹿児島県内の不動産について、お気軽にお問い合わせください。
