【令和9年が期限】相続登記はお済みですか?

お願い

こんにちは

寺園司法書士・行政書士事務所の寺園渉です。

今回は、相続登記の義務化についてのお知らせになります。

令和6年4月から、相続登記は法律上の義務となりました。

不動産を相続した場合には、原則として3年以内に相続登記を行う必要があります。また、令和6年4月以前に発生していた相続についても対象となり、令和9年3月31日までに手続きを行う必要があります。

これまで相続登記をしていない不動産がある場合、「まだ大丈夫」と思っているうちに期限が近づいているケースも少なくありません。

なお、正当な理由なく登記を行わない場合には、10万円以下の過料が課されるおそれもあります。

また、登記をせずに放置していると、不動産の売却ができない、相続人が増えて相続人同士の調整が難しくなるなど、後々手続きが複雑になる可能性があります。相続登記は後回しにされがちな手続きですが、早めに対応しておくことで負担を軽くすることができます。

令和9年の期限を見据え、今年中に一度ご自身の状況を確認されることをおすすめします。

ご不明な点がありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。