こんにちは。司法書士の寺園です。
今日は、令和8年4月1日から離婚後のルールが変わりましたので、その解説をさせていただきます。
令和6年5月に、離婚後の子どもの養育に関する民法等の改正が成立し、令和8年4月1日から施行されています。
この改正は、離婚後も子どもの利益を最優先にし、父母が適切に養育に関わることを目的として、親権・養育費・親子交流などのルールを大きく見直したものです。
主な改正の概要は以下のとおりです。
1.親の責務の明確化
婚姻関係の有無や親権の有無に関わらず、父母は子どもを養育する責務を負うことが明確化されました。
あわせて、子どもの人格を尊重し、父母が互いに協力することが求められます。
2.親権制度の見直し(共同親権の導入)
これまで離婚後は必ずどちらか一方が親権者となる制度でしたが、改正により
- 父母の双方が親権者となる「共同親権」
- 従来どおりの「単独親権」
のいずれかを選択できるようになりました。
3.養育費制度の強化
養育費については大きく制度が変わります。
- 取り決めがなくても請求できる「法定養育費」(子ども1人あたり月額2万円)が新設
- 養育費に優先権(先取特権)が付与され、差押えがしやすくなります
これにより、養育費の不払い対策が強化されています。
4.親子交流(面会交流)の見直し
離婚後の親子交流について、
- 裁判所による試行的実施
- 別居中のルールの明確化
- 祖父母などとの交流に関する制度
などが整備されました。
今回の改正は、離婚後も子どもの生活と利益を守ることを目的として、家族の在り方に大きな見直しを加えるものです。
当事務所では、養育費請求等お手伝いできることがありますのでお気軽にご相談ください。
