農地の売買や贈与には農業委員会の許可が必要です

お願い

こんにちは。

寺園司法書士・行政書士事務所の寺園渉です。

今日は、南九州市での農地の名義変更についてご注意いただきたいことをお知らせします。

「農地」の名義変更を行う場合には注意が必要です。

農地を売買したり、贈与したりする場合には、原則として農地法に基づく農業委員会の許可を受けなければなりません。

許可を受けなければ、所有権の移転が認められないことがあります。

例えば、親から子へ農地を贈与する場合や、農地を売却する場合には、事前に農業委員会への申請が必要になります。

その許可にも種類があり、農地のまま使用するのか、農地以外として使用するのかによって取得する許可が異なります。

一方で、相続によって農地を取得する場合には農業委員会の許可は不要です。ただし、相続後には届出が必要となりますので注意です。

農地の売買や贈与は、宅地や雑種地とは異なる特別なルールがあります。契約を交わした後に手続上の問題が判明すると、思わぬ負担が生じることもあります。

当事務所では、農地法許可申請や農地の名義変更手続のお手伝いをしております。

農地の売買や贈与をご検討の際は、お気軽にご相談ください。