こんにちは。
寺園司法書士・行政書士事務所の寺園渉です。
長年払い続けてきた住宅ローンをようやく完済すると、「これですべての手続きが終わった」と安心される方も多いのではないでしょうか。
しかし、ここで一つ確認していただきたいことがあります。
それが、不動産に設定されている「抵当権」の登記です。
住宅ローンを完済しても、抵当権の登記については別途、抹消のための登記手続きがあります。法務局でも、住宅ローンを完済した方向けに抵当権抹消登記の手続案内を設けています。 [houmukyoku.moj.go.jp], [houmukyoku.moj.go.jp]
今回は、住宅ローンを完済した後の「抵当権抹消登記」について、分かりやすくご紹介します。
抵当権とは?
住宅ローンを利用して土地や建物を購入する際には、その不動産に金融機関等の「抵当権」が設定されることがあります。
そして住宅ローンを完済した場合には、その抵当権を抹消するための登記手続きを行うことになります。
簡単にいうと、
ローンを完済することと、
登記簿から抵当権の登記を消すこと
は、別の手続きとして考える必要があります。
「ローンを払い終わったから、抵当権の登記も自動的になくなっているだろう」と思い込まず、一度確認しておきましょう。
抵当権は自分で登記申請しないと抹消されません。
金融機関から届いた書類は大切に保管しましょう
住宅ローンを完済すると、抵当権抹消登記に必要となる書類が金融機関等から送付されます。
一般的には、
- 登記識別情報または登記済証
- 解除証書や弁済証書
- 金融機関からの委任状
などが必要となります。
聞き慣れない書類が入っているので、「銀行から書類が来たけれど、何の書類かよく分からない」ということもあると思います。
しかし、これらは抵当権抹消登記を行う際の大切な書類です。
金融機関等から書類を受け取った場合には、紛失・汚損しないように保管し、できるだけ速やかに登記申請することをお勧めします。
「よく分からないから、とりあえずしまっておこう」と長期間そのままにするのではなく、内容を確認して手続きを進めておきましょう。
自分で抵当権抹消登記をすることもできます
抵当権抹消登記は、ご自身で申請することもできます。
法務局では抵当権抹消登記の申請書の様式や手続方法を案内しており、オンラインによる申請方法についても案内しています。
また、司法書士へ登記申請を依頼することもできます。
一方で、それぞれの不動産や登記の状況によっては、抵当権を抹消する前に別の登記が必要になるケースもあります。
例えば、登記簿に記載されている所有者の住所・氏名と、現在の住所・氏名が異なっている場合です。
引っ越しをしている方は住所にも注意
もしかしたら、引っ越しなどで住所が変わっている方もいらっしゃるでしょう。
抵当権抹消登記をする際、現在の所有者の氏名・住所と登記されている所有権の登記名義人の記録が一致していない場合には、先に住所・氏名の変更登記等を行う必要があるとされています。
また、2026年(令和8年)4月1日からは、不動産所有者の住所・氏名等の変更登記も義務化されています。
住所変更登記については、以前の記事でご紹介した「スマート変更登記」もあわせてご覧ください。
「かなり前にローンを完済したけれど、その後何もしていない」という方へ
「住宅ローンを完済したのはかなり前だけれど、抵当権抹消登記をした記憶がない」
という方も、一度、ご自宅の登記内容や当時金融機関から受け取った書類を確認してみてはいかがでしょうか。
特に、
- ローン完済後、金融機関から受け取った書類をそのまま保管している
- 抵当権抹消登記をした記憶がない
- 登記簿を長い間確認していない
- 完済後に住所や氏名が変わっている
といった場合には、現在の登記内容を確認してみることをおすすめします。
まとめ
住宅ローンを完済すると、長かった返済が終わってホッとするものです。
ただ、「ローンの返済が終わった」ことと「抵当権抹消登記の手続きが済んだ」ことは分けて確認しておきましょう。
金融機関等から抵当権抹消登記に必要な書類が届いたら、紛失しないよう大切に保管し、手続きを進めることをおすすめします。
「住宅ローンを完済したけれど、抵当権を消したか分からない」
「銀行から書類を受け取ったけれど、どうすればいいか分からない」
「かなり前に完済して、そのままになっている」
という場合には、お気軽にご相談ください。
寺園司法書士・行政書士事務所では、南九州市をはじめ鹿児島県内の不動産に関する抵当権抹消登記など、不動産登記手続きのご相談を承っております。
書類がお手元にある場合には、それらを確認しながら必要な手続きをご案内いたします。
※本記事は一般的な登記制度についての情報提供を目的としたものです。必要となる手続きや書類は、登記の状況や個別の事情によって異なる場合があります。


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