令和8年10月5日から国籍の申出が必要になります

お知らせ

こんにちは。

寺園司法書士・行政書士事務所の寺園渉です。

令和8年10月5日から、不動産登記の手続きで新たに「国籍等」を法務局へ申し出る制度が始まります。

  • 「国籍が登記簿に載るの?」
  • 「外国籍の人だけの話?」
  • 「日本人も関係あるの?」

と不安や疑問を感じた方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、新しい制度について分かりやすくご紹介します。

日本人の方も対象です

今回の制度は、外国籍の方だけが対象ではありません。

令和8年10月5日以降に、不動産を取得して新たに名義人となる方は、日本国籍・外国籍を問わず、国籍等の情報を申し出ることになります。

例えば、

  • 不動産を購入した場合
  • 相続で不動産を受け継いだ場合
  • 贈与で不動産をもらった場合

などが対象になります。

国籍が登記簿に公開されるわけではありません

今回の制度で一番多い誤解が、

「国籍が登記簿に記載されて誰でも見られるようになるのでは?」

というものです。

結論からいうと、その心配はありません。

申し出た国籍等の情報は、法務局の内部で管理される情報であり、登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)には表示されません。

そのため、第三者が登記簿を取得しても、国籍が分かるようになるわけではありません。

なぜ国籍を確認するのでしょうか

法務省では、この制度の目的として主に次のような点を挙げています。

① 将来の相続手続きを円滑にするため

相続では、亡くなった方の国籍によって適用される法律が異なる場合があります。

あらかじめ国籍情報を把握しておくことで、将来の相続手続きをスムーズに進めやすくする狙いがあります。

② 登記情報の管理を適切に行うため

法務局では、将来の相続手続や登記制度の適切な運用のため、所有者に関する情報を正確に管理する必要があります。その一環として国籍等の情報も把握することになりました。

どんな書類が必要になるの?

日本国籍の方の場合は、住民票や戸籍関係の書類で対応できることが多く、特別な手続きが必要になるケースはそれほど多くありません。

一方で、外国籍の方の場合は、

  • パスポート
  • 在留カード
  • 国籍の記載がある住民票

などが必要になる場合があります。

具体的な必要書類はケースによって異なるため、登記を依頼する際に確認しておくと安心です。

まとめ

令和8年10月5日から、不動産登記の手続きで国籍等の申出が必要になります。

ただし、

✅ 日本人も対象になる制度です。
✅ 国籍が登記簿に公開されるわけではありません。
✅ 不動産を取得して新たに所有者として登記される際に必要となる手続きです。

制度が始まったばかりのため、「自分は対象になるのか」「どの書類が必要なのか」が分かりにくいケースもあると思います。

不動産の名義変更や相続登記についてご不明な点がありましたら、お気軽に寺園司法書士・行政書士事務所までご相談ください。